韓国と日本の商法・会社法を比較
弁護士法人BridgeRootsブリッジルーツ
弁護士 大塚 陽介
※本記事は亜州ビジネス2018年11月19日第1978号に掲載されたものです。
我が国にとって一番の“お隣さん”であり“ライバル”でもある韓国。東アジアでの経済活動を考える上で、韓国企業との取引や韓国進出等の検討は避けて通れない課題と言えるのではないでしょうか。韓国関連のビジネスを考えるに当たって収集しておきたい情報やノウハウ等は数えきれないほどですが、ここでは法律面から韓国を掘り下げてみましょう。
「それじゃ、どんな法律から見ていこうか?」と悩みますが、ビジネスの世界の基本法といえばやはり「会社法」ではないでしょうか。我が国では商法大改正により新たに「会社法」が成立し、株式会社をはじめとする“会社”の基本法となりましたが、韓国では「商法」がその役割を担っています。そこで、本稿では、韓国商法について、我が国の会社法に相当する第3編にビジネスの基本的なルールを定めた第1~2編も加えて、我が国の法律と比較しながら逐条「怪」説していきます
韓国商法/第1編 総則/第2章 商人 第6条(無能力者の営業と登記) 未成年者又は限定治産者が法定代理人の許諾を得て営業をするときは、登記をしなければならない。 |
日本商法 第5条(未成年者登記) 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。。 |
韓国商法/第1編 総則/第2章 商人 第7条(無能力者と無限責任社員) 未成年者又は限定治産者が法定代理人の許諾を得て会社の無限責任社員となったときは、その社員資格による行為に関しては能力者とみなす。 |
日本商法 第584条(公法人の商行為) 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。 |
韓国商法/第1編 総則/第2章 商人 第8条(法定代理人による営業の代理) 1 法定代理人が未成年者、限定治産者又は禁治産者のために営業をするときは、登記をしなければならない。 2 法定代理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。。 |
日本商法 第6条(後見人登記) 1 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
韓国商法/第1編 総則/第2章 商人 第9条(小商人) 支配人、商号、商業帳簿及び商業登記に関する規定は、小商人には適用しない。 |
日本商法 第7条(小商人) 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 |
韓国商法/第1編 総則/第3章 商業使用人 第10条(支配人の選任) 商人は、支配人を選任し、本店又は支店において営業させることができる。 |
日本商法 第20条(支配人) 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 |
※ 本稿は、あくまでも一般的な法解釈の動向のご説明にとどまるものですので、いかなる意味においても、法的見解を表明し、あるいは法的助言や鑑定等のサービスをご提供するものではありません。
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